パワハラを受けている?
もしかして今の職場の状況って違法性があるの?
パワハラ、モラハラ、マタハラ等言葉だけが独り歩きしていて実際に職場で働く労働者にとっては、自分に当てはまるのかについては疑問が多い。
もし自分がパワハラを受けていると思ったらどうすればいいのか?
具体的な確認方法や対処法をご紹介していきます。
今回の記事では、精神的パワハラを受けていると思っている方向けに以下の目次でご紹介しています。
パワハラとは?
精神的パワハラ裁判事例
精神的パワハラの相談方法
パワハラとは?
パワハラは、パワーハラスメントの略語。
ではどういう対象があれば、パワハラとなるのか?
3つの要素
まずは以下の3つの内容をチェックしておきましょう。
- 優越的な関係(優位性を利用して)行われていること
- 業務の適正な範囲を超えていると認定される対象
- 身体的または肉体的な苦痛を与えること
- 就業環境的に害すること
簡単に言えば、
上司が立場を利用して、逆らいにくい部下や同僚に対して、就業の範囲を超えた内容を提供している事。
パワハラによくある事例
以下のような内容はパワハラに該当する可能性があります。
身体的な攻撃 | 殴る、蹴る等の行為 |
精神的な攻撃 | 人格を否定するような行為
|
人間関係からの切り離し | 個室に閉じ込める等 |
過大な要求 | 長時間にあわたって肉艇的に苦痛を伴う環境下での就労 |
過小な要求 | 中間管理職等の立場の人間に対して雑用ばかりをさせる等 |
個の侵害 | 思想、宗教、信条などを理由とした監視や接触を避けるよう仕向けるなどの行為 |
上記のいずれの場合でも基本的に客観的に見て合理性に欠けるというは判断をされてしまえば、パワハラの対象になります。
精神的パワハラ裁判事例
実際の事例を見ていきましょう。
パワハラ認定事例
事案の概要・結果
Xは、勤務先Yの正社員として一般事務等に従事していたが、身体、精神の
障害により業務に耐えられないことなどを理由として解雇された。Xは、Yの
社長Cや上司Dによる集団的いじめや嫌がらせを受けて多大な精神的苦痛を
被ったなどとして、①不法行為に基づく損害賠償の支払い、②雇用契約上の地
位確認等を求めた。
結果、請求棄却。
判旨の概要
Xは、書類をファイルする場所を間違える事などが多く、電話対応にも助言を必要とすることが多かったため、CはXに対し、日報を作成させ、業務の反省点、改善点を報告させた。この点について、Xは、日報にどんな些細なことでも反省点を記載しなければ叱責されるため、不合理な自己批判を強制されたと主張しているが、Xが日報に反省点を記載しなかったことを理由にCから叱責された形跡がうかがわれない。またCは、仕事に慣れるペースが遅いXに対し、教育指導的観点から少しでも業務遂行能力を身につけさせるために、日報の作成を命じたと考えられ、不合理な自己批判を強制したものではないことは明らかであるとされた。
Dは、顧客からXのテレアポの感じが悪いという苦情を受けたことから、Xとテレアポの仕方についてミーティングを行ったところ、Xは、Dからかなり厳しく注意をされたと感じたと主張するが、ミーティングの内容は、声を大きくすること、電話の件数をこなすのではなくアポイントの取得を目指すべきであることなど、苦情に対する改善策として至極もっともなものであり、 Dは、Xの勤務態度について、かなり厳しく注意したことがうかがわれるが、そこにXに対するいじめや嫌がらせの目的は認められないとされた。
したがって、Yの社長や社員による集団的いじめや嫌がらせを受けて多大な精神的苦痛を被ったというXの主張は失当というべきであるとされた。
※後述する「業務の目的を大きく逸脱し、手段として不適当な行為に関する例」にも関連する裁判例として考えられる。
上記の事例についても、きちんと合理性が認められなければ、一方的に労働者側が主張したからと言ってすべてを受け入れてもらえるものではありません。
あくまで、客観的な視点から見て、合理性があるのか?
この曖昧でわかりにくい点があるからこそ、その状況にある人も諦めていることが多いようです。
殺すぞ!等の具体的な発言
実際に他社サイト等でも弁護士相談向けに以下のような事例が掲載されています。
母が長年働いていたスーパーで、上司から暴言を浴びせられ、現在退職しそのストレスで腎盂腎炎になり通院しております
物も食べれない状態で衰弱しており、原因を探ったところ職場で以下のような事があったとのことです。(上司→A)
・その日は忙しく、Aが忙しく動いていたとのこと
・母は仕事の途中で、その日の朝にあった朝礼で面白い事があり、思い出し笑いをしてしまった
・Aは自分が笑われていると勘違いし、指を下に向けて母に向かい「ぶっ殺すぞ、ぶっ殺してやるぞ」と罵倒
・母はその場では何も言わずに、相手にせず作業に戻ったこと
・その後作業が終わったため、少し離れたところにいた別の上司に「他にやることありますか?」と少し大きな声で確認をとった
・それを見てAは「頭おかしいんじゃねえか、(精神科の名前)に行った方がいいわ」と罵倒
・母は耐えきれず「てめぇな、言っていいことと悪い事もわからないのか、バカじゃねえのか」と発言
・それに怒りを覚えたのかAは作業台を蹴飛ばしたりしていた
・その場から離れ帰りの用意をしていて、Aの前を通る事があり、後ろ通りますね、と母が言ったところ「喋るな」と言われたその後
・その日のうちに別の上司にAから「ぶっ殺すぞと言われた」と言った
・店長にもその事実を言ったところ、Aには指導しておく、との対応をされた事【店長の対応】
・三者面談をするとのことを持ちかけられた。Aと顔を合わせるのが嫌なら別の場所に移動するから続けてほしいと言われたとのこと
・母はいい大人が人を間に入れないと謝罪も出来ないのか、と憤りを覚え、体調を理由に退職し、三者面談は断ったとのことただ体調が悪く今まで続けていた副業も休職する事となり生活に支障が出ております。
その為娘である私が事実確認と今後の対応を伺うべく会社と店長と大元の労務の方に連絡しました。
店長曰くAは全て事実だと認めているとのことです。【質問内容】
▼Aを訴えられますか?
診断書、録音全てあります。
長文になりましたが何卒宜しくお願い致します。
こういうケースを経験していても泣き寝入りになるかどうかは上記質問者のいくつかの点でポイントがあります。
会社はパワハラを認めない
基本的に会社や部署的な問題はほとんどの場合もみ消すことに必死になります。
しかし、この問題に対して、以下の点が非常に重要になります。
- 録音等の具体的な音声データが証拠として提出できるか?
- 殴る、蹴る等の肉体的なパワハラの場合は診断書があるか?
- 精神的パワハラを受けた際には、精神科等の受診による診断書や指示書等が提示されるか?
このような合理性と客観的に見た判断内容があるかどうかが重要です。
認めないと言っても、結果として、周囲を含めて総合的に見て第三者からその可能性は否定できないとなれば、慰謝料請求などの可能性も見えてくるのです。
精神的パワハラの相談方法
パワハラを受けたらどの段階で誰に相談をするべきなのか?
訴える前に証拠集めをしよう
何度もお伝えしますが、たとえ示談交渉をするというのも基本的には話し合いにおける両者の意見交換が中心になります。
この時、どれだけリアルな証拠を提出できるかどうかが非常に重要。
弁護士等の無料相談を訪ねるよりも先にまずは上司のその上のマネージャーや本社の人事部などに相談をすることが大事。
その時の音声も全て録音しましょう。
その結果、組織的な対応だったのかどうかも客観的な証拠として用意をすることを忘れてはいけないのです。
より具体的に何月何時の何時に誰からどのようなことが行われたのか?
5W1Hに基づく情報をとにかく細かく提示できるようにしておくことが大事。
パワハラに該当するか基準監督署に相談
労働環境における指揮監督を行っているのは、所轄の労働基準監督署。
自分の住まいのエリアでどこに所轄があるのかを確認しましょう。
とにかく、自分でどんどん証拠を集めて、休みの日には第三者に逐一報告と相談。
この流れを繰り返す中で、徐々に弁護士を通じて労働審判や民事訴訟を起こすかなどを検討する必要があります。
会社のパワハラと退職の時期
もしあなたが以下のような悩みを抱えているなら私は無駄な相談の時間を考えるよりも退職をする道を選ぶことをおすすめしたい。
- もう今の状況に耐えられない!
- 会社に行こうとすると吐き気がする
- 毎日行きたくないと思っている
- 動悸、めまい等があって肉体的にも変調をきたしている。
こんな追い込まれている状態になってまで、その後の訴訟や訴える準備なんて精神的にも肉体的にも無理だと思います。
退職するべきか?の妥協点
パワハラは、正直会社ともめる時間がもったいないという代表的な存在かもしれない。
というのは、あくまで相手は自分のやっていることが当たり前とか正当な内容だと思っていたと思っていなくても争う時には平気でこちらを非難してきます。
その中身を見て、相手の良い点を少しは認めていた自分が全否定されてしまうケースが多い。
具体的には、
- 教育も指導もきちんと実施していた
- OJT等のカバーもしてきた
- フォローアップとして指導もしていた
このように、あくまであなたの怠慢が原因だったと言い放つのが会社の言い分。
この答えを第三者が総合的に判断するという時点で、何をどう捉えるのかは相手次第となってしまうのです。
誰も自分のことを信じてくれない。
こんな気持ちになることが怖い人は軽はずみに訴えるとか訴訟だなんてことを考えない方が賢明です。
辞めたいならすぐ退職届提出
自分自身が早く辞めたいと思っているなら、とにかく退職届を社長あてに提出。
これがもっとも簡単な方法です。
別に上司宛に出す必要はありません。
そもそも上司とか人事、総務宛に出すというのが間違いです。
退職願でも退職届でもあて名は、代表取締役社長あてです。
つまりは、上司とか管理職の立場にいる者が対処する内容ではありません。
別に上司に相談する必要もありません。
労働者の権利として、雇用契約を2週間後に解除する。
この趣旨を伝えるだけで良いのです。
まずはあなたがきちんと辞める前には、自分が転職先を決めるとか迷いのない状態になる。
このほうが重要なのです。