- 気に入らない
- 嫌いな人
- 苦手なタイプ
会社という組織に所属しながら中身は学生と同じ。
世代の違いとか価値観の違いなんて全く関係ない。
要するに上司に気に入られた人は居心地が良いし気に入らない人は差別される。
こんな状況を平気で見過ごしている企業に在籍して精神的にも肉体的にも追い込まれている男女はたくさんいる。
パワハラで退職に追い込む違法行為
労働者側が一方的に上司にいいように扱われているというのはおかしいのです。
パワハラの定義
実際に自分が受けているのはパワハラと言えるのか?
主に6つに分類されます。
項目 | 詳細 |
身体的侵害 | 目に見えてわかりやすい暴力や障害のこと 殴る、ける、突き飛ばす等の行為 |
人間関係からの切り離し | 無視 隔離 仲間外れ 仕事を教えない 席を隔離する 共通点:非常に幼稚な行為 |
精神的侵害 | 脅迫 名誉棄損 侮辱 見にくい暴言 結果として精神障害になってしまったということも多い |
過大な要求 | 業務上明らかに達成不可能なノルマを課すこと |
過小な要求 | 程度の低い作業や単調な作業を淡々とやらせる |
個の侵害 | プライベートな内容について過剰に踏み入ってくる行為 |
これらは、あくまで表現として曖昧なことも多いです。
しかし、これらの行為に対しては、法律上の規定もあります。
追い込む方法と民事
会社は組織として以下の法律に抵触することを知っておく必要があります。
職場環境配慮義務違反(詳細:厚生労働省)
使用者責任(詳細:厚生労働省)
追い込む行為と刑法
もちろん、暴力などがあった際には傷害罪(刑法第204条)や暴行罪(刑法第208条)にも問われ、刑事責任の判決を求めるケースもあります。
自主退職を促す行為を退職勧奨という
会社が意図的に自主退職を申し出るようにパワハラなどと忽那やり方に出てきた場合には、パワハラとしての罪を問える可能性もあります。
非常にわかりやすいのは、以下のような行為です。
周囲にわかりやすく叱責を行うことや本人が苦手としている業務ばかりをやらせるなどの行為も該当します。
他にも雑務ばかりで会社に直接的な関係のない業務ばかりを行わせることも同様です。
反対にあえて責任を押し付けてミスを起こりやすい業務や売り上げに関係する業務の中で失敗すると大きな責任を求められるような業務をやらせるというのもこの類になるのです。
単純に言えば、責任を押し付けるような行為がこれに当たります。
評価に納得ができないのも要注意
業績を出しても成果として認めてもらえない
達成給などの報酬が全くない
このような状況が続くことも基本的には社員パフォーマンスや生産性の見直しを求めることが可能になります。
評価されるべき社員を上司の気持ち一つで低く評価をすることも一種のパワハラになります。
嫌がらせを受けた時の対処法
まず従業員として自分の立場的に不安を感じることがあったら何をしておくべきなのか?
この答えをご紹介していきます。
事実を証拠として明記
雑用をさせられたり、評価に疑問を抱くようなことがあればすべてノートなどに記入をしておくことをおすすめします。
具体的には以下のような準備をしておきましょう。
日付 | 時間 | 対象者 | 具体的な内容 | その結果 |
4/12 | 10:50 | 課長 | 雑用指示 | 顧客の対応不可 |
4/15 | 16:20 | 部長 | 罵声による指導 | 精神的ストレスによる不眠状態 |
4/16 | 18:20 | 係長 | タイムカードを押した後から呼び出し | 1時間以上の無駄な残業が発生 |
4/18 | 16:00 | 課長 | 面談申込拒否 | 一対一での対応を拒否されたことにより報告困難 |
4/30 | 18:00 | 課長 | 辞めるべきとの発言あり | 明確な理由も対応策もなく一方的に辞めたほうが良いと迫られた |
このように自分に何が起こったのかを明確に記載しておきます。
さらに、ボイスレコーダーによりその内容を全て録音しておくことも証拠を残す意味では非常に大事になります。
あくまでパワハラで訴えられる状況を作っておくことが重要。
問題社員でもないのに、自分の立場を過小評価してさらに周囲に嫌がらせだとわかりやすい行動をとる。
このような内容は、あくまでその部署で同じ人物が過去にも繰り返してきた可能性も高いです。
実際に私が知る会社でも複数名から同じ経営者が訴訟を起こしています。
別に誰が悪いという事ではなく、きちんと自分の正当性を認めてもらうための準備を欠かさない。
これが大事になります。