• 使用期間中に会社を辞めるにはどうすればいいのかな?
  • 準備するものとかあるのかな?
  • 円満退職する方法があれば知りたい!

使用期間中でも、面接時の説明と実際の労働環境や条件が異なっていたり、人間関係などで過度なストレスによる体調不良を理由に会社を辞める人もいます。

ほかにも、家庭の事情(介護や育児など)でそのまま仕事を継続するのが困難な状況になる人もいます。

では使用期間で退職するにはどうすればいいのでしょうか?

人事担当経験者がこの記事を書いています。

今回の記事では、使用期間中に会社を辞める時の準備や期日をわかりやすく解説します。

試用期間中に会社を辞めるのは可能

試用期間とは、使用者(企業側)が従業員を本採用する前の試験的に雇用する期間のことです。

試用期間の長さは、1か月、3か月、6か月といろいろな会社がありますが、法律で決まっているものではありません。

退職の手続きとは

体色は、民法によって定められています。

民法第627条第1項には、期間の定めのない雇用の場合について次のように記されています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
  2. 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
  3. 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
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つまり、試用期間中でも、本採用の期間でも。2週間以上前に申し出ることで、雇用の契約は終了することが可能です。

試用期間中に円満退職したい方への注意点

企業側が就業規則を用意している会社では、必ず就業規則を先に確認しましょう。

就業規則とは

就業規則とは、労働者の賃金をはじめ、労働時間や労働条件に関することや職場での規律などを定めている規則集のことです。

労働者と使用者の無用のトラブルを防ぐことができます。

就業規則の中に、退職の申し出」に関する期間を定めているのかを確認しましょう。

しかし、万が一、3か月、6か月など、民法の2週間を超える記述をしている場合には、その規定を従業員に矯正することができない。

このように、弁護士事務所などのホームページでも記載されています。

法的な退職申し出期間

あくまで、退職の申し出は、労働基準法ではなく、民法が対象となります。

正社員で採用された場合には、「期間の定めがない従業員」を対象として確認します。

月給制の場合でも、民法第627条第2項により、給与計算期間の前半に通知するなどの記載がありますが、民法の規定よりも就業規則の規定が優先されるというのは、民法が優先です。

つまり、言い方を変えると、会社の就業規則は民法に反する行為といえます。

試用期間中の退職理由

試用期間中の退職理由でリアルな悩みを知恵袋などで確認するといろいろな事情が出てきます。

  • 体調不良
  • 家族の事情
  • 会社の社風が合わない(体育会系など)
  • 人間関係に馴染めない(コミュニケーションが困難である)
  • 会社でミスをした(自信がないなど)
  • 求人内容と実際の業務内容が異なる

などさまざまです。

特に、休日時間外出勤や急なシフト変更、残業の有無などは、体調不良の原因にもつながります。

無理をするよりも、自分自身が合わないと感じた時には、あくまで自己都合である旨を伝えるのが無難な退職理由といえます。

試用期間中の退職の言い方

退職をしたいときには、素直に伝えておくのが無難です。

  • 「体調がすぐれません、続けるのがむずかしくなっています
  • 「実家のほうで介護(育児)をすることになりました」
  • 「入社前の仕事のイメージと違いました」
  • 「この仕事に向いていないと思います」

など、自分自身が感じたことを素直に伝えておくほうが無難です。

変に結婚や出産という言葉を口にするよりも、自分自身が困っていることを素直に伝えて相談することが重要です。

辞める時には退職届を渡す

退職届を提出することで、基本的には、退職が成立します。

会社は従業員の退職を拒否することができないからです。

よって、引きとめられることを心配している方は、口頭で伝える前に、まずは退職の意思を明確にするために、退職届を添えて上司に相談することをおすすめします。

退職意思を伝えるタイミング

退職する日の2週間前となっていますので、朝でも昼でも問題ありません。

しかし、その日の業務を円滑に行うためにも私個人的には、朝のほうがおすすめです。

なぜなら、退職届をカバンに入れたまま業務を行うよりも、自分自身の意思を伝えてからのほうが安心できると思うからです。

あくまで、このあたりは、各自の感覚もあると思いますので、やりやすい方法を選ぶとよいでしょう。