- パールプラスで契約したけど解約したい
- パールプラスの解約方法を知りたい
- 解約手続きでトラブルになったらどうすればいいの?
こんな悩みを解消します。
パールプラス関連記事。
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今回の記事では、パールプラスの解約方法について、以下の目次でご紹介します。
パールプラス解約理由【口コミ】
パールプラスの解約方法
解約手続きの流れ
脱毛サロン解約トラブル時の対処法
パールサロンやめたい人の理由【口コミ】
パールプラスの契約をやめたい人の悩みをご紹介します。
分割手数料が高い
パールプラスで脱毛を契約したのですが解約したいです。 理由は分割にしたけど手数料が高いからです。
脱毛サロンの解約方法
夏になる前に脱毛したい!
毎年こんな悩みがあって、脱毛サロンもにぎわいを見せ始めます。
同時に解約をしたいと考える人も多い。
理由は、転居や引越しなどによる影響もあります。
解約方法1.クーリングオフ
クーリングオフとは、契約した日を含めて8日以内であれば、解約が可能となる制度。
クーリングオフは、契約後の消費者の考え直す時間を与えるための制度です。
条件
対象 | 時期 |
契約期間 | 1ヶ月を超える契約 |
契約金額 | 5万円を超える契約 |
となります。
8日以内の解約であれば、すでに施術を受けている場合でも解除は可能です。
全額返金されます。
解約方法2.中途解約
クーリングオフの期間は過ぎている。
こんな人に適用するのが、「中途解約」。
脱毛やエステには、回数セットのプランがあります。
さらに、「必ず」という表現や「きれいになる」という不確かな内容がもりこまれることもあります。
こうした内容は、「特定継続的役務提供」に該当する。
よって、中途解約が可能となります。
条件
項目 | 要件 |
契約期間 | 1ヶ月を超える |
契約金額 | 5万円以上 |
契約期間について。
もし、「年間パスポート」や「1年通い放題」などと記載されている場合には、「施術を受けられる有効期限」が契約期間となります。
「無制限」「通い放題」等とだけ記載がある場合は、契約期間の定めがないため、いつでも解約は可能になります。
注意点
中途解約の場合は、違約金が発生する場合があります。
違約金に関連する法律
法外な違約金を請求された!
こんなトラブルにならないために、まずは違約金の法律を知っておくことも大切。
違約金の上限は、2万円と法律でさだめられています。【民法420条3項】
既に施術済みの回数消化をしている。
この場合は、1回毎の施術料金の設定等について、契約前に確認をしておくことが大切。
セットプランになる代わりに10%割引をします。
このような場合、解約をしたら、正規金額で請求されるのか?
脱毛サロンによって、契約内容に違いがありますので、注意が必要です。
違約金が不要となるケース
以下のような条件に当てはまる倍は、違約金が発生しません。
対象 | 内容 |
不実告知 | 事実と異なることを告げること |
暫定的判断の提供 | 「確実に」などの説明を受ける |
不利益事実の不告知 | 消費者にとって不利益になることを告げない |
退去妨害 | 帰りたいと言っている人に無理矢理店にとどまらせること |
上記のような場合には、強引な勧誘等に抵触する場合もあります。
ローンやクレジットカード利用時
ローンやクレジットカードによる分割決済等を行っている場合は、支払い停止等の届け出を行うことをおすすめします。
ローンを組んだ場合とは
内容 | 条件 |
支払期間 | 2ヶ月以上 |
分割回数 | 3回以上 |
金額 | 4万円以上 |
解約手続きの流れ
解約に必要な手続きについてご紹介します。
契約書などの解約手続き準備
準備するものは以下のとおり。
- 契約書
- 利用明細やレシート等
- 印鑑
- 口座情報
電話連絡および書面作成
- 電話やメールにて解約の申し出を行う
- 解約に必要な書面を郵送されることもあります
担当者不在などと理由で拒否された場合は?
以下の内容で書面を作成しましょう。
- 書面作成日
- 自分の住所、氏名
- 「契約解除通知書」
- 「契約を解除したい」という旨のみ記載
- 契約年月日
- 契約プラン名
- 契約金額
- 会社の情報(会社名、営業所名、担当者名)
- 返金を求める
- 返金用振込口座
- クレジットカード会社やローン会社名
以上の内容を箇条書きでも良いので記入して、2部作成しましょう。
郵便局で内容証明郵便で郵送
郵送をする際には、内容証明郵便で送ることが大切です。
内容証明郵便とは、「いつ」「誰に」「どんな内容」を送付したのかを日本郵便が証明してくれるサービスです。
【普通郵便との違い】
「届いていない」「知らない」といった「書類到着不備」のトラブルを防げます。
脱毛サロン解約トラブル時の対処法
良心的なサロンであれば、何も起こらずに終わります。
しかし、先方が悪質な場合は、第三者に相談することも大切です。
消費者ホットライン
電話番号:188。
発信先:消費生活センター、国民生活センター
相談料金:無料
AEA エステティック消費者相談センター
1987年設立。
一般社団法人日本エステティック業協会が運営する相談窓口。
内容 | 情報 |
電話番号 | 0120-15-8310 |
受付時間 | 平日9時から17時30分 |
料金 | 無料 |
AJSTHE サポートセンター
一般社団法人日本エステティック協会に登録しているサロンのトラブルやお問合せ窓口。
内容 | 情報 |
電話番号 | 03-3234-8498 |
時間 | 平日9時から17時 |
料金 | 無料 |
参考資料
引用元